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持続化給付金とは?【最大200万円支給】 売上が大きく減少した事業者の方へ!【コロナ関連給付金】

現在、持続化給付金の申請受付は終了しています。

詳しくはこちらをご参照ください。

 

現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。その中で、持続化給付金という給付金制度についてご紹介します。売上が大きく減少してしまった事業者の方(法人、個人事業主)は、ぜひご参考ください。
※5月1日(金)より、経産省の公式サイトより申請受付が開始しました。

持続化給付金とは?

持続化給付金とは、今回の新型コロナウイルスによる全国的な景気悪化を受けて特に大きな影響を受けてしまった事業者の方に対し、事業の継続と再起の糧として事業全般に広く使える給付金を給付するという制度です。

以下、持続化給付金をご紹介していきます。

持続化給付金の支給対象

支給対象は以下のようになっています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べで50%以上減少している者。
  • 資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。

※また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

このようにかなり広い範囲の事業者が対象になっています
自社が対象をなるかどうか、しっかり確認しましょう。

持続化給付金の給付額

給付額は以下のようになっています。

  • 法人……200万円
  • 個人事業主……100万円
    ※給付金は昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月

正式な募集要項を見ますと、2019年に創業した方も対象となりますが、2019年中に売上(収益)が上がっていなかった場合には、計算上、給付対象金額が0円となってしまいますので、結果的に給付金を受け取ることができません。

 例…個人事業主

 前年総売上が700万円 昨年3月の売上が70万円 今年の3月の売上が28万円(前年同月と比べ60%の売上減少)

 だとすると、700万円―(28万円×12か月)=364万円。この場合、売上減少分(364万円)が給付上限(100万円)を上回っているので、100万円が給付されます。

前年同月と比べる、今年の売上50%減少した月は、2020年1月から12月のうちから事業者が選択出来ます

給付金の上限金額がもらえるように2020年のひと月を選択しましょう。

申請についての諸情報

経済産業省が公表しているよくあるお問い合わせについてご紹介します。

・申請・給付はいつから始まるか?

……補正予算の成立後、約1週間で申請受付開始、約2週間で給付を予定。

・早く申し込まないと給付金を受け取れないのか?

 ……必要とされる方に幅広く活用していただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定。

・申請方法はどのようになるか?

 ……Web上での申請が基本。必要に応じ完全予約制で窓口を順次設置。

・申請に必要な情報は?

 ……法人の方:①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等

  個人事業主の方:①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿

申請についての詳細な情報は、5月1日に確定・公表されております。

ぜひ、申請にトライしてみてください。

最後に

今回の新型コロナウイルスでは、全国の多くの企業が影響を受けています。持続化給付金は大きく売上の減少している事業者への給付金制度です。

現在の減収が50%に満たない事業者の方でも、対象月は2020年1月~12月であり、今後この条件を満たす可能性はありますので、しっかり毎月、売上(収益)の前年同月比較を行い、確認するようにしましょう。

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