補助金・助成金・その他

【コロナ関連支援策】テナント事業者向けの家賃補助制度「家賃支援給付金」について分かりやすく解説します。

家賃支援給付金の特例措置は終了しています。
詳しくはこちらをご参照ください。

新型コロナウイルスの影響で多くの企業の売上が減少している中、ついに家賃補助制度が登場しました。

固定費の中でも比重の大きい家賃の負担が軽減することは、売り上げが減少してしまっている事業者の方にとっては大変重要になってくるでしょう。

今回は、家賃支援給付金の暫定の情報についてご紹介します。

家賃支援給付金とは?

家賃支援給付金とは経済産業省・中小企業庁の施策であり、売上の急減に直面する事業者の方に対し、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減するために給付金を支給するというものです。
給付金を受け取るためには、一定の要件をクリアする必要があります。

以下、具体的な要件などをご紹介します。

家賃支援給付金の対象者

・中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
以上が対象者要件となっています。

持続化給付金などと同程度の要件が要求されていますが、参照する月が異なるので確認しましょう。

また、上記の②を参照して申請する場合には5月~7月の売上減少についてのデータが必要になってきますので、申請は早くとも8月以降になります。

家賃支援給付金の給付額・給付率

家賃支援給付金の給付額は、

申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6ヶ月分)となっています。

給付率については、経済産業省HPの図を参照して簡単に説明していきます。


法人の場合、支払家賃の内の75万円までは給付率が2/3であり、75万円を超過した分は給付率が1/3となっています。また、給付額(月額)の上限は100万円です。

実際の支給額は算出された給付額(月額)の6ヶ月分となり、600万円が上限となります。

家賃が120万円/月の場合…
75万円までの部分は給付率が2/3なので、50万円。
超過分の45万円の部分は給付率が1/3なので、15万円。

よって、50万円+15万円=65万円が給付額(月額)となり、これを6倍した65万円×6ヶ月=390万円が総支給額となります。

個人事業主の場合、支払家賃の内の37.5万円までは給付率が2/3であり、37.5万円を超過した分は給付率が1/3となっています。また、給付額(月額)の上限は25万円です。

実際の支給額は算出された給付額(月額)の6ヶ月分となり、300万円が上限となります。

家賃が45万円/月の場合…
37.5万円までの部分は給付率が2/3なので、25万円。
超過分の7.5万円の部分は給付率が1/3なので、2.5万円。 

よって、25万円+2.5万円=27.5万円が給付額(月額)となり、これを6倍した27.5万円×6ヶ月=165万円が総支給額となります。

家賃支援給付金の申請に関する諸情報

申請の開始時期については、最速で6月下旬以降になっており、実際の給付は7月以降になる模様です。

必要書類としては、持続化給付金と同様、確定申告書類・減収を証明する書類などに加え、不動産の賃貸借契約書(家賃額、契約期間等)、賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)などが必要となる可能性があります。

まとめ

今回は、家賃支援給付金のについて、スポットをあててご説明してきました。
この給付金の申請受付はすでに終了していますが、有事の際には、同様の支援策が設けられる可能性があることを念頭に置いておきましょう。

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 税理士・公認会計士 駒田裕次郎

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