創業融資のポイント

中小企業経営力強化資金とは?【起業時の資金調達】

起業を考えている多くの方にとって資金集めはとても重要です。
起業直後は売上が不安定になりがちであり、起業後に事業が軌道に乗るまでには時間がかかることを考えると、資金は多いに越したことはありません

また、積極的な事業展開をしていく際にも、資金は重要になってきます。
そこで、これから起業をしたいというの方には起業する際に創業融資という融資を受けることをおすすめします。

今回はメジャーな公的融資であり創業時の融資としても使える、日本政策金融金庫の中小企業経営力強化資金についてご紹介します。

中小企業経営力強化資金とは?

中小企業経営力強化資金とは日本政策金融公庫が実施している融資制度の1つであり、創業時の融資としても用いられることの多い融資制度です。

融資を受けるためにはいくつかの条件をクリアする必要がありますが、条件が厳しい分、融資額の上限も高くなっている点が特徴的です。

以下、具体的な内容やメリット・デメリットなどについてご紹介していきます。

中小企業経営力強化資金の具体的な内容

①対象者要件
・次の1または2に該当する方

1.次のすべてに該当する方
経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
2.次のすべてに該当する方
「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
事業計画書を策定する方

➡ 少しややこしく感じますが、中小企業であればほとんどの場合当てはまります

②資金の使いみち
……事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金

➡ つまり、全ての資金が対象になります。

③融資限度額
……7200万円(うち運転資金4800万円)。

➡ 制度上はかなり高く設定されていますが、審査のハードルなどを考えると無担保・無保証人の場合には2000万円が現実的な上限額です。

④返済期間
……設備資金は20年以内、運転資金は7年以内。据置期間は2年間。

➡  制度上は上記のとおりですが、実際には設備資金の返済期間は10年以内になることが多いです。また、据え置き期間に関しても制度上は2年間となっていますが、実際には1年間かそれ以下の期間になることが多いです。

⑤利率
……基準利率は2.16%~2.55%(令和2年7月19日現在)
  以下の条件を満たした方は、さらに低い金利で借りることができます。
  ・担保を提供する場合や保証人になる場合。
  
  ・対象者要件で1に当てはまり、かつ以下の①・②に当てはまる場合は、さらに低い金利で借りることができます。

  ①「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
  ②「当面6ヵ月程度の資金繰り予定表」及び「部門別収支状況表」を含んだ事業計画書を策定している方

⑥担保・保証人
……無担保・無保証人で借入を受けることもできますが、その場合の融資額は最大で2000万円までと考えておくとよいでしょう。
担保を提供することで、金利を下げることも可能です。

⑦融資条件など
……中小企業経営力強化資金には融資を受けた後、策定した事業計画期間内において、公庫に年1回以上事業計画進捗状況を報告しなければいけません。

以上が中小企業経営力強化資金の概要です。

制度上の条件と実際の条件は多少変わってきてしまうことが多いので、専門家に相談をすることをおすすめします。

中小企業経営力強化資金のメリット・デメリット

<メリット>
自己資金要件がない
⇒融資制度としては珍しく、自己資金の要件がありません

無担保・無保証人で利用できる
無担保・無保証人で借入を受けることもできます。また、担保を提供できる場合などには金利を下げることも可能です。

金利が比較的低い
⇒公庫の創業融資である、新創業融資制度と比べても低い金利になっています。

無担保・無保証人の場合での、実質的な融資上限額が新創業融資制度と比べても高い
⇒無担保・無保証人の場合での実質的な融資上限額は、新創業融資制度では約1000万円であることに対し、中小企業経営力強化資金では約2000万円となります。

<デメリット>
認定支援機関のサポートが必要
⇒申込みの際には、国家から認定された一定以上の専門知識や実務経験を持つ公的な経営支援機関である、認定支援機関と協力する必要があります。
創業融資 代行サポート(CPA)も認定支援機関が運営しておりますので、お気軽にご相談ください。

融資後の条件がある
⇒融資実行後に2年間の間、年1回以上事業計画進捗状況を公庫に報告する必要があります。

フランチャイズの場合は申請できない
⇒原則として、フランチャイズの場合は対象者要件から外れてしまうため、申請はできません。

認定支援機関の支援が必須である点が多少のネックとなっていますが、この条件さえクリアすることができればかなり条件の良い創業融資をなっていますので、新創業融資制度や制度融資などと比較して、より状況にあった創業融資を選びましょう。

創業融資代行サポート(CPA)では、公庫の創業融資を含め、資金調達のご相談に乗らせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

申請についての諸情報

中小企業経営力強化資金の申請の流れは、おおざっぱに以下のようになっています。

①認定支援機関への相談

②必要書類の作成・準備・確認

③必要書類を郵送し申請

④公庫の担当者との面談

⑤公庫による審査

⑥融資実行

細かな条件や実情を知るためにも、まずは認定支援機関への相談をすることをおすすめします。

創業融資サポートセンター(CPA)は、国から認定された認定支援機関が運営してますので、まずはお気軽にご相談ください。
豊富な実績やノウハウをもとに、万全の状態で審査を受けることができるよう、最適なサポートを行っております。

最後に

創業融資制度は起業家の方にとって、とても重要な資金調達の手段です。
うまく利用することで、余裕をもってスタートダッシュを切りましょう。

他の創業融資制度のご紹介。

制度融資(創業融資)とは?【起業時の資金調達】

公庫の新創業融資制度とは?【起業時の資金調達】

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