今回は、起業時に重要な自己資金について簡単にご紹介します。
特に、公庫で創業融資を受けたいと考えている方は是非ご参考ください。
自己資金とは?
自己資金とは、読んで字のごとく「自分で用意した資金」のことです。
特に創業融資を受ける際には、自己資金をどれだけ用意できたかということは非常に重視され、借り入れることができる融資額は自己資金に比例することも多いです。
自己資金はなぜ重視されるのか?
自己資金をどれだけ用意できたかは、創業融資の審査の段階において非常に重視されます。
しかし、自己資金の金額のみが見られているわけではありません。
公庫の創業融資の審査では、自己資金から審査対象の起業にあたっての計画性・行ってきた努力・熱意なども判断します。
つまり、融資を受けて創業・起業したい場合は、ある程度の金額とともに、毎月の給与から長い期間コツコツと貯めてきたという実績が重要なのです。審査のひと月前にポンッといきなり通帳に大金が振り込まれた場合などは、自己資金として認められないことも多いです。
つまり、「タンス預金≠自己資金」という考え方が基本にあります。
実際の自己資金の確認の際には通帳の提出が求められることが多いので、上記のことが読みとれるような通帳を提出できるよう、日々努力しましょう!
自己資金について注意したいこと
自己資金として認められない場合についてご紹介します。
①見せ金
……見せ金とは、他者から借りたお金を通帳に紛れ込ませて審査の際の自己資金として申告することです。見せるためだけのお金なので、見せ金といいます。
創業融資に限らず、金融機関との取引の際には信用は大変重要です。見せ金は信用を著しく落とす行為ですので、絶対にやめましょう。
タンス預金などは貯めてきた経緯が証明しづらく見せ金として扱われてします可能性がありますので、貯蓄は銀行口座などの貯めてきた経緯を証明できる機関で行いましょう。
②金融商品
……資金化していない証券そのものなどは、自己資金として認められない場合があります。確実に認められるためには、資金化をしましょう。
➡ 金融資産を持っていること自体は、審査においてプラスに働きますので、どこまで資金化すべきかどうか、創業融資の専門家に相談してみましょう。
②家族(身内)の資金
……自分では自己資金は少ないが、家族や親戚が資金を持っている場合、自己資金になるかどうか、よくお問い合わせをいただきます。結論から申しますと、一部、認めれてもらえる場合もあれば、認められない場合もあります(本来的な意味では、自己資金には該当しません)。
➡ どのようなケースで認められるのか、個別の判断・対応が必要となります。ご家族からのサポートが期待できる場合、創業融資の専門家に一度ご相談してみてください。
上記のものは一部ですが、基本的に信用を損なうような行為は避けましょう。また、自己資金についての細かな注意点は他にもあります。
創業融資 代行サポート(CPA)では、日本政策金融公庫の創業融資についてお気軽にご相談から承っておりますので、まずはお問い合わせください。
自己資金にあてる現金が足りないとき
自己資金にあてる現金がどうしても足りなくて目標の融資額を受けられそうにない、という場合に自己資金を増やす方法についてご紹介します。
①見なし自己資金
……創業融資の審査前にすでに支出した資金の一部が、自己資金として認められる場合があります。見なし自己資金として認められるためには支出に関する証明をする必要があります。以上の理由から、設備資金などにあてた部分は、見なし自己資金として認められやすくなっています。
②家族や親類からの「贈与契約書を作成済みの贈与」
……家族や親類からの贈与は、贈与契約書を作成済みの場合には自己資金として認められる場合があります(ただし、本来的な自己資金ではありません)。
この他にも、自己資金にあてる現金が足りないときの対策はあります。
創業融資 代行サポート(CPA)では、ご相談から承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
最後に
創業融資の際の自己資金について簡単にご紹介させて頂きました。
これから自己資金を貯めようという起業者の方は、「コツコツと貯めていくこと」を意識してみましょう!
今回ご紹介した以外にも、日本政策金融公庫の創業融資の際の自己資金に関するノウハウは多いです。
創業融資 代行サポート(CPA)は日本政策金融公庫の創業融資に関して豊富な実績とノウハウの持つ専門家が、万全の状態で審査を受けることができるよう最適なサポートを行っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。