創業融資のポイント

接骨院・整骨院の開業と資金調達ついて解説いたします!

接骨院・整骨院はもともと、骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの急性症状に対応する施設ですが、近年では、長時間のデスクワークによる慢性症状のケア、高齢者の日常生活でのケアやリハビリテーションでの需要が高まっています。

今回は「接骨院・整骨院の開業と資金調達」について説明いたします。

接骨院・整骨院開業に必要な資格について

接骨院・整骨院の開業には柔道整復師の資格と資格取得後の実務経験、2日間の施術管理者研修の受講が必要となります。これまでは柔道整復師の資格のみで受領委任が取り扱えましたが、2024年(令和6年)4月より、3年間の実務経験が必要になりました。
さらに届出書類には、従来のものに加えて、「実務経験期間証明書」の写しおよび「施術管理者研修修了証」の写しを添付する必要があります。

接骨院・整骨院開業の流れ

接骨院・整骨院開業の流れは以下の通りです。

  1. 事業計画を立てる
  2. 開業地選定・市場調査
  3. 事業計画書作成
  4. 資金計画・資金調達
  5. 設計・内装工事
  6. 医療機器・備品選定
  7. 人材採用・研修
  8. 行政手続き
  9. プロモーション(HP作成・チラシ配布等)

接骨院・整骨院開業の申請手続き

接骨院・整骨院を開業するには、以下の通り様々な申請手続きが必要です。

  • 開設届
    開設後10日以内に必要添付書類と合わせて管轄の保健所に提出します。

    必要書類 事前に管轄の保健所に確認をしましょう。

    • 開設届(保健所で入手)※地域によって様式が異なる
    • 施術所の平面図
    • 施術所の周辺図
      ※賃貸の場合は、店舗賃貸契約書(写)が必要な場合もある
    • 柔道整復師・はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師などの免許証の原本と写し
    • 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート)など
      ※法人開設の場合は、登記簿謄本の写しが必要
  • 受領委任取扱い契約の届出
    保険請求(受領委任を取り扱う)を行う場合は、開設届を提出後、管轄の地方厚生局へ届出をします。

    必要書類 事前に管轄の地方厚生局に確認をしましょう。

    • 確約書
    • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出・申し出
    • 施術者以外に柔整整復師がいる場合:
      柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)
    • 誓約書
    • 施術所開設届又は変更届の写し(保健所の受理印のあるもの)
    • 柔道整復師免許証の写し(勤務柔整師を含む)
    • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
    • 実務経験期間証明書の写し
    • 施術管理者研修修了証の写し

    ※その他に勤務する柔道整復師がいる、施術管理者が開設者とは別の場合など要件や届け出する地方厚生局によって必要書類が異なります。

  • 共済組合・防衛省等への届出
    国家公務員・地方公務員・防衛省関係の保険を取り扱うには、それぞれ管轄機関に申請します。

    • 国家公務員関係は「共済組合連合」
    • 地方公務員関係「共済組合協議会」
    • 防衛省関係は「防衛省」

    ※必要書類は事前に管轄機関に確認しましょう。

    共済組合への届出 必要書類

    •  柔道整復師免許書(写)
    •  申請書
     

    防衛省への届出 必要書類

    • 柔道整復師免許書(写)
    • 申出書
    • 確約書
    • 通知書
  • 労災保険指定医療機関への届出
    労災保険を取り扱うためには、管轄する都道府県労働局に必要な書類を提出し、都道府県労働局長による指定を受ける必要があります。

    必要書類 事前に管轄の労働局に確認をしましょう。

    • 申出書
    • 確約書
    • 指定・指名機関登録(変更)報告書
    • 保健所開設届(施術所の確認ができるもの)
    • 施術所の平面図
    • 施術所の周辺図
    • 柔道整復師免許書(写)
  • 生活保護法等指定施術機関への届出
    生活保護を取り扱うには、管轄の福祉事務所に必要な書類を提出し、生活保護法による指定を受ける必要があります。施術機関の指定は施術者ごとの指定となります。

    必要書類 事前に管轄の福祉事務所に確認をしましょう。

    • 指定助産機関・施術機関指定申請書
    • 誓約書(指定助産機関・施術機関指定関係)
    • 柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)
    • 契約書2通(協定を締結している団体に所属していない方)
  • 税務署への届出
    個人事業主として開業する場合は、納税地を所轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、事業の開始日から1月以内に提出する必要があります。
    詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

接骨院・整骨院の開業資金について

一般的に、接骨院・整骨院の開業時には500万円~1,000万円前後の資金が必要といわれています。
金額はテナント物件の状況(スケルトン物件、居抜き物件)や、物療機器の選定(新品、中古品)によって費用は大きく変動します。

弊社にご相談いただければ、接骨院・整骨院のテナントの選定段階から立地や集客のアドバイス等も含めて行わせていただいております。お気軽にご相談ください。

接骨院・整骨院の開業時の資金調達について

接骨院・整骨院を開業するには、多くの資金が必要になってきます。

一般的に、接骨院・整骨院開業のための必要資金の全てを自己資金でまかなうことは難しい場合が多いです。
また、開業後には予想外の支出が出てくることも念頭に置いておきましょう。

接骨院・整骨院の開業時に限った話ではないのですが、開業資金のための資金調達の方法には、以下のような方法があります。

  • 全額自己資金で賄う。
  • 他人(家族・親族を含む)から出資を受ける。
  • 日本政策金融公庫等の金融機関から創業融資を受ける。

このうち、自己資金で開業できればベストなのですが、上記の通り、接骨院・整骨院の開業に必要となる資金を全額自己資金で用意できる方は少数だと思います。

また、人脈や家族の力を利用し、「他人からの出資」によって開業資金を賄える方もかなりの少数だと思います。

現実的には、接骨院・整骨院の開業についても、日本政策金融公庫等の創業融資を検討することが多くなると思います。一般的にも創業当初が最もお金を借りやすいと言われています。

接骨院・整骨院の開業時の自己資金の目安

自己資金の目安は、創業融資を受ける金融機関や事業内容によって異なりますが、接骨院の開業についても融資額の10%~30%程度が求められます。

自己資金が少ない場合でも創業融資を受けることは可能か?

自己資金が少なくても、事業計画が具体的で実現可能性が高いと評価されれば、創業融資を受けることは可能です。「自己資金が少ない場合」や「自己資金なし」でも申請は可能ですが、今までの実績からしますと、融資額の30%を目安にすることをおすすめいたします。

日本政策金融公庫等の創業融資について

下記は、創業や開業時に利用可能な融資先の例です。

【日本政策金融公庫】
創業・継承、設備投資、研究開発、海外展開など、様々な事業目的に合わせた融資制度がある機関です。特に創業時は積極的な感じが見受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

【保証協会付き融資】
信用保証協会(東京都の場合)が保証人となって金融機関から融資を受ける制度です。信用金庫や信用組合が行う創業融資に対して、保証協会が連帯保証を行う形となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

まとめ

今回は、「接骨院・整骨院開業」について、スポットをあててみてきました。創業時の融資を含め弊社では、多くの融資実績があります。弊社の顧問先でも、柔道整復師のお客様は多く、リラクゼーション関連の融資を得意としています。

また、創業融資代行サポート(CPA)では、接骨院・整骨院の開業を含む、多くの事業主様から、日本政策金融公庫の創業融資や創業支援のご相談を承っており、多くのノウハウや情報を持っております。まずはお気軽にご相談ください。お客様にとって最適なアドバイスを行わせていただきます。


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