※2024年3月に、公庫の「新創業融資制度」が廃止となり、それにともない、4月より「新規開業資金」が「新創業融資制度」の要素を引継ぐ形で一部拡充されました。
起業を考えている多くの方にとって資金集めはとても重要です。
起業直後は売上が不安定になりがちであり、起業後に事業が軌道に乗るまでには時間がかかることを考えると、資金は多いに越したことはありません。
また、積極的な事業展開をしていく際にも、資金は重要になってきます。
そこで、これから起業をしたいというの方には起業する際に創業融資という融資を受けることをおすすめします。
今回はメジャーな公的創業融資である、日本政策金融公庫の新創業融資制度についてご紹介します。
新創業融資制度の廃止に伴い、拡充された新規開業資金の詳細は、こちらの記事で紹介していますので、ぜひご確認ください。
目次
新創業融資制度とは?
※2024年3月に、公庫の「新創業融資制度」が廃止となり、それにともない、4月より「新規開業資金」が「新創業融資制度」の要素を引継ぐ形で一部拡充されました。
新創業融資制度とは日本政策金融公庫が実施している融資制度の1つであり、創業時に用いられるの融資制度としてはとてもメジャーなものです。
日本政策金融公庫は政府系の金融機関であるため信頼性が高く、民間金融機関と違い新規の起業者へも前向きな融資を行っている点が特徴です。
新創業融資制度の具体的な内容
新創業融資制度の概要は、以下のようになっています。
①対象者要件
・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方(設立2年未満の方)。
・雇用創出等の要件(注1)および自己資金の要件(注2)に該当する方。
→ これから開業や独立される方なら、多くの方が対象になるでしょう。ただし、すでに業務委託などで個人で確定申告を継続的に行っている方などは、自分では「開業・独立」のつもりでも、対象要件にあてはまらない可能性もありますので、ご注意ください。
②資金の使いみち
……新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金。
→ 何が設備資金で何が運転資金なるのか、わからないことも多いと思います。設備資金で計上した方が、結果的に融資額が削られずらくなることも多いので、設備資金と運転資金の区分け・配分など、ノウハウが必要になってくるでしょう。
③融資限度額
……3000万円(うち運転資金1500万円)
→ 制度上、上限が3000万円となってますが、額面通りにこの通りに創業融資が出ることは少ないです。一般的には、融資額が1000万円を超えると審査のハードルが高くなるといわれます。なるべく多くの創業資金を調達したい場合、やはり創業融資に関する専門的なノウハウ・経験が求められます。
④返済期間
……併用する融資制度によって異なる。
(例:新規開業資金と併用する場合、設備資金は20年以内、運転資金は7以内。据置期間は2年間。)
→ 制度上は上記の通りですが、実際には、設備資金は10年まで、運転資金は7年まで多いです。また、据置期間についても、以前は1年程度出ることが多かったのですが、最近では6カ月前後が1つの目安になるようです(昨今のコロナの特別貸付では3年出ることがあります)。
⑤利率
……基準利率は2.46%~2.85%(令和2年6月28日現在)
(資金の使いみち、返済期間、担保の有無、連帯保証人になるかどうか、などにより異なる利率が適用される。)
→ 金利については、公庫側で決定いたしますので、こちらで希望を伝えて通ることはまずないでしょう。ただし、様々な制度がありますので、うまく選択することで、より低い金を目指すことはできます。そのあたりにも、やはり創業融資に係る豊富な経験・ノウハウが必要になってまいります。
⑥担保・保証人
……原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばない。
→ ただし、自分から個人保証を選択したり、担保をつけることは可能です。個人保証や担保をつけることで、金利がより低くなったりすることもあります。また、融資を通すかどうか、ぎりぎりのラインにいる方などが、個人保証を条件に審査をパスすることもあるようです。いずれにしましても、公庫から提案などがあれば、その都度判断する形になるかと思います。
注1:
「雇用の創出を伴う事業を始める方」
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」
上記等の、一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。
(新創業融資制度の貸付金残高が1000万円以内の方は、上記の要件を満たしていなくても雇用創出等の要件を満たしたことになります。)
注2:
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
(「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
等に該当する場合は、上記の要件を満たしていなくても自己資金の要件を満たしたことになります。)
公庫の新創業融資制度のメリット・デメリット
<メリット>
・対象者要件のハードルが比較的低い。
⇒自己資金の要件などは、比較的緩めに設定されています。しかし、実際には最低限(希望融資額の1/10)の自己資金では高額な融資は受けづらくなっているので、希望融資額の3/10~4/10程度は用意しておくとよいでしょう。
・担保、保証人が原則不要。連帯保証人の必要なし。
⇒融資を受ける際の悩みの種である担保・保証人が原則不要であり連帯保証人になる必要がないという点は、新創業融資制度の最も特徴的かつ魅力的な点です。
・申請から融資実行までが比較的早い。
申請から融資の実行までが約1か月程度と早いので、できるだけ早い融資を必要としている事業者の方にとっては有利な融資制度となっています。
<デメリット>
・金利が比較的高い。
新創業融資制度とよく比較される制度融資と比べると、金利が若干高く設定されています。
公庫の新創業融資制度は、基本的には条件の良い創業融資制度となっていますので、制度融資などと比較をしてより状況にあった創業融資を選びましょう。
新創業融資制度の必要書類と審査のポイント
新創業融資制度の必要書類は、以下のようになっています。
・創業計画書
・履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)
・見積書(設備資金を借り入れる場合)
・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望する場合)
書類の不備があった場合には再提出となり融資の実行までに時間がかかってしまうので、申請をする際には確認をしましょう。
また、審査の際には重視されるポイントがあり、自己資金比率や創業計画書の完成度などが例として挙げられます。
今回は、廃止された新創業融資制度について、スポットをあててご説明してきました。
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駒田会計事務所 代表
税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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