日本政策金融公庫で融資を受ける際、様々な制度が用意されています。
その中でも、【中小企業経営力強化資金】は、1%台の低金利も狙えて、無担保・無保証枠があり、自己資金要件もないことから、基準を満たしている場合には是非検討したい融資制度です。
今回は、中小企業経営力強化資金について見ていきたいと思います。
中小企業経営力強化資金とは?
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金は、中小企業が経営力を向上させるための資金を提供する制度です。この資金は、設備投資や人材育成、販路開拓などに使用でき、低利で借りられるのが特徴であり、創業時にも利用できる制度です。
新創業融資の金利は、現在およそ2%台中盤と言われてますので、中小企業経営力強化資金を利用すれば、金利は-0.5%程度下がることになります。
中小企業経営力強化資金で自己資金は必要?
新創業融資では、融資額の10分の1の自己資金を準備しなければならないため、大きな事業を始めたい起業家にとってはネックになることもあります。
一方、中小企業経営力強化資金では、自己資金の要件がない上に、無担保・無保証の支店決済枠が2000万円あり、場合によっては新創業融資よりも多くの融資をスピーディーに受けることも可能です。
新規開業資金では、融資限度額は3000万円ですが無担保・無保証の支店決済枠は1000万円までのため、1000万円を超える融資の決裁は本店に持ち越されることになります。
本店決済では、当然審査のハードルも上がりますし、プロセスが増える分迅速性の面でも劣ります。
ただし、フランチャイズの場合には中小企業経営力強化資金の制度には申し込めませんので、注意が必要です。
返済期間中の繰上返済が認められない点も、その他の公庫融資制度との相違点です。
中小企業経営力強化資金の必要書類は?
また、中小企業経営力強化資金を利用するためには、専用の書式による事業計画書の提出が必要となります。
この事業計画書は、新創業融資の事業計画に比べ、業績の見込など主に数字面でかなり細かい部分まで書かなければなりません。
以下のURLから、新創業融資や中小企業経営力強化資金の事業計画書がダウンロードできますので、相違点を見比べてみると良いでしょう。https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
中小企業経営力強化資金を利用するための要件は?
中小企業経営力強化資金の制度を利用するためには、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関と呼びます)による指導・助言を受けることが要件となっています。
認定支援機関と一緒に、前述の事業計画書を作成していくのです。
また、この制度を利用した場合、認定支援機関へ半年ごと、日本政策金融公庫へ1年ごとの経過報告が必要になります。
なお、認定支援機関とは、中小企業の経営支援に関する特定の研修を修了した一定の金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士などをいいます。
この融資を成功に導くためには、経営面での試算に詳しい税理士、公認会計士で、特に融資に強い認定支援機関の協力を得ることが必須といえるでしょう。
中小企業経営力強化資金について、こちらの記事で詳しく紹介しています。
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