創業融資のポイント

自己資金は重要か!?創業融資における自己資金について解説!

創業融資を申請する際、自己資金は融資を実行するかどうか審査のポイントとなります。 創業融資の申請先として代表的な日本政策金融公庫新創業融資制度は、これから事業を始める方、事業を始めて間もない方が無担保・無保証人で利用できる融資制度ですが、この制度においても自己資金は大事なポイントとなります。

自己資金の審査

新創業融資制度では、自己資金は審査の対象になります。融資担当者は当然ながら借入金に対する自己資金の割合が高いほど、融資のリスクが低いと考えるでしょう。また、起業のために資金を集めたという努力を把握するという意味でもチェックされます。

○利用の要件は創業資金総額の10分の1

自己資金は、新創業融資制度の利用要件(満たすべき2要件の1つ)にも挙げられています。具体的な要件は以下の通りです。

  • 自己資金の要件

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします。

出典: 日本政策金融公庫:新創業融資制度

新創業融資制度の審査を受けるには、創業資金総額の10分の1を自己資金で用意しなければなりません。創業資金総額が1,000万円であれば、必要な自己資金は100万円です。

○自己資金は10分の1で十分か?

しかしながら、創業資金総額の10分の1にあたる自己資金を用意すれば必ずしも融資を受けられるわけではありません。10分の1は審査を受けるための要件のひとつです。
基本的には、自己資金が多いほど審査に通りやすいとされています。一般的に、創業資金の10分の3程度は自己資金を用意したほうがいいと考えられているので、この金額を目安にするとよいでしょう。

○見せ金・タンス預金は注意

自己資金を用意するにあたり気を付けたいのが、見せ金タンス預金です。
見せ金とは、預金残高を多く見せるため一時的に借り入れたお金のことです。
見せ金は、自己資金として認められません。新創業融資制度の審査では、通帳の履歴を調べられるため不自然に大きなお金の動きがあると見せ金を疑われます。
また、タンス預金自分のお金であったとしても、お金の出所が不透明な為、審査前にまとめて入金すると自己資金として認めてもらえない恐れがあります。新創業融資制度の審査では、預金残高だけでなく貯蓄の過程もチェックされると考えておきましょう。

○身内からの出資

力を貸してくれる家族親族がいる場合、その出資金も自己資金と同様に判断して貰える事があります。ただし注意点として、誰からいくら出資を受けたのかがわかるようにしておかなければならないため、手渡しではなく、預金口座へ振り込んだり、何か記録の残る方法で行ってもらったほうが良いでしょう。通帳に名前が出るようにしておくことが望ましいです。

○共同経営者の貯蓄

共同経営者がいるのなら、その方の貯蓄も自己資金となります。ただ、共同経営者も通帳のコピー等も提出する必要があります。もし力を貸してくれる友人がいれば、共同経営者になるという選択肢もあるかもしれません。

自己資金が少ない場合融資を諦めるか!?

新創業融資制度の審査では、自己資金は重要なポイントです。では、自己資金が少なければ融資は諦めなければならないのでしょうか。実は必ずしもそうとも限りません。
もちろん自己資金を集める努力は欠かせませんが、きちんと練り上げられたビジネスプランを作成する事で融資を受けられる可能性が出てくる事もあります。
また、融資に詳しい専門家に相談する事で融資を受けられる可能性を高めることも出来るでしょう。

創業融資代行サポート(CPA)では、新創業融資制度を含む日本政策金融公庫の創業融資や資金調達のご相談に乗らせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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