現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。その中で、今回は納税猶予や納付期限の延長についてご紹介します。国税・地方税の納付にあたって不安があるという事業者の方は、ぜひご参考ください。
①税務申告・納付期限の延長
感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金) 以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるようです
申告所得税:4月16日まで期限を延長。
個人事業主の消費税:4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受付。
贈与税:申告書の作成又は税務所へ来署することが可能になった時点申し出れば、申告期限延長。
また、法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。
※4月17日(金)以降の申告相談は原則として、事前予約制。e-Taxなどのオンライン申告手段も用意。
令和元年分の還付申告は、5年間(令和6年12月31日まで)申告することが可能。
新型コロナウイルスが流行している昨今、リスク回避のために可能であればオンライン申告を利用しましょう。
②事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月と比べ20%以上減少)したすべての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予されます。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。
※個人の方の「一時所得」などは対象外。
原則1年間の納税猶予であり、担保は不要です。また、猶予期間中の延滞料は免除となっています。
基本的にすべてに税が対象となっているので、税の支払いが負担となっている事業者の方は確認しましょう。
③個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度
国税について、新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。適用には税務署による審査が必要になります。
また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用)
③事業を廃止し、又は休止した場合
(国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額)
④事業に著しい損失を受けた場合
(国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額)
猶予が認められた場合、原則1年間(状況に応じ、さらに1年間猶予が上乗せされる)の猶予が認められ、期間中の延滞料は全部または一部免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
国税の支払いが負担になっている事業者の方は、上記の個別の事情のうちいずれかを満たしているかどうかを確認しましょう。
④個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、納税者等への徴収の猶予等について、地方税においても徴収や換価の猶予措置を取るように要請が行われています。
徴収の猶予等に関する具体的条件等は、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせをし、確認しましょう。
最後に
今回の新型コロナウイルスでは、全国の多くの企業が影響を受けています。納税が負担となっている方は、ぜひ上記の制度を利用しましょう。
特に、事業収入が減少する場合の納税猶予は、担保不要かつ基本的のすべての税に対応しているので要注目です。
※参考
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