創業融資の審査に通過した場合、借入申込書などで「据置期間」という言葉がでてくることがあります。
融資に携わってきたことがない方にとっては「据置期間とはなんのことかわからない」という方がほとんどですよね。
しかしながら、据置期間は資金計画において、非常に重要なポイントとなるです。
ただしく理解していなければ、思わぬアクシデントになる可能性も。
そこで今回は創業融資の据置期間について解説してきます。
据置期間についてただしく理解し、適切な機関を設けるようにしましょう。
目次
据置期間とは利息だけ返済する期間
据置期間とは元本の支払いをせずに、利息だけの返済する期間のことをいいます。
本来金融機関からお金を借りた場合、最初の返済から元本+利息を返済しなければなりません。
しかしながら、開業間もない時期は売上がほとんどたたないという事は珍しくはありません。
下手をすれば返済で運転資金がなくなってしまうことも。
そういった開業間もない時期は元本の返済は免除して、事業に集中してもらおうという期間が据置期間です。
据置期間は創業融資のみならず、他の融資制度でもでてくることがあります。
今後も使う可能性がありますので、必ず内容を把握しておいてください。
日本政策金融公庫の創業融資については、こちらの記事で詳しく紹介していますのでぜひご確認ください。

据置期間のメリット
据置期間のメリットは主に下記の通りです。
- 事業開始期の返済負担が少ない
- 事業に集中できる
具体的に解説していきます。
事業開始期の返済負担が少ない
事業開始期の返済負担が少ないというのが据置期間を設ける最大のメリットといえるでしょう。
事業開始期というのはお金がかかります。
売上をあげるための広告宣伝費、営業を強化するための人件費、店舗の導入費など。
様々な支払いをする必要があります。
事業を開始するための諸費用のイニシャルコストを多く負担する必要があるため、特に支払いが多くなります。
また、開業当初というのはお金はほとんど入ってきません。
売上を軌道に乗せるのも時間がかかりますし、売掛金の回収をするのも時間がかかるためです。
このように事業開始期はお金がかかるのに、お金が入ってこないという事態に陥りやすいです。
据置期間を設けるとこのように資金に余裕ない時期に返済する必要がありません。
余裕をもって、資金を利用することができます。
特に売上見込みがたってない・運転資金に余裕がないという場合は必ず据置期間を設けるようにしましょう。
運転資金についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

事業に集中できる
据置期間を設けることで、事業に集中することができます。
当面は資金計画をたてる必要がなく、返済原資も必要ないためです。
事業を開始して、一番苦労することの一つに資金調達・資金繰りがあります。
日本政策金融公庫の「2020年度新規開業実態調査」~アンケート結果の概要~によると2020年の調査では開業後に苦労したことの1位は「資金繰り・資金調達」でした。
また、福岡商工会議所の創業・新産業創出委員会「創業前後における課題アンケート」調査結果でも創業前・創業後いずれも資金調達が最大の課題となりました。
特に創業時の見通しの計画を下回るケースにおいて、資金調達で苦労していると答えた割合は51.9%にも上っています。
このように資金調達は創業前後の最も大きなストレスとなる要因です。
資金が苦しくなれば、銀行周りや事業規模の縮小など本来の事業以外の様々な対応をしなければなりません。
事業に集中できなくなってしまいます。
据置期間を設けると、資金繰りが楽になるため、リソースを全て本来の事業に充てることができます。
事業を伸ばすことに集中でき、結果的に資金に余裕がでる可能性が高くなります。
いざ事業を開始してみると、予想以上に事業が伸びず、資金繰りに苦しくなるケースは少なくありません。
将来に備えるためにも無理せず据置期間を設けることを検討すべきでしょう。
返済期間についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

据置期間のデメリット
据置期間のデメリットは下記の通りです。
- 後の支払いが厳しくなる
- 据置期間が希望通りならないことも
具体的に解説していきます。
後の支払いが厳しくなる
据置期間を設定すると後の支払いが厳しくなります。
据置期間を長く設定すれば、長く設定するほどこの特徴は顕著にでてきます。
7年間の融資で2年間の据え置き期間を設定した場合、本来7年で返済する物を5年間で返済するということになります。
例えば、1,000万円の融資を受けた場合、7年であれば年間約143万円の元本支払いとなりますが、据置2年間5年返済であれば年間200万円ずつ返済しなければなりません。
返済期間が始まってから、思ったよりもお金がない!という事態を防ぐためにも据置期間は適切な期間で設けることをおすすめします。
据置期間が希望通りならないことも
据置期間は必ずしも希望通りになりません。
本来1年の据置期間を希望していたものの、3か月や6ヶ月の据置期間にしかならなかったというケースは少なくありません。
公庫の創業融資では最大2年間の据置期間の設定ができますが、必ずしも希望通りにはならないということは理解しておいてください。
まとめ
今回は創業融資の据置期間の概要、メリット・デメリットについて解説させていただきました。
ポイントは下記の通りです。
- 据置期間とは、元本の返済が猶予され、利息のみ支払う期間
- 据置期間を設けることで、事業開始期の資金繰りが楽になる
- 後の支払いが厳しくなる、希望通りの期間にならないこともあるというデメリットも
据置期間は事業開始期の資金繰りに苦労しやすい時期に支払いを伸ばすことができる制度です。
事業を始めてみると、想定以上に計画通りいかないというケースは少なくありません。
本来の事業に集中するためにも、必ず据置期間の設定を検討してみてください。
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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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