これから日本政策金融公庫の創業融資をうけたいと考えている方にとって、心配の要素の一つになるのが担保や保証人が必要なのかという点かと思います。
担保を設定したり、保証人になると事業に失敗したときに、大きなリスクを背負うことになります。
なるべくなら担保や保証人を外して融資をうけたいというのは当然の話かと思います。
そこで今回は日本政策金融公庫の創業融資では担保や保証人は必要になるのかという点について解説していきます。
目次
新規開業資金は原則無担保・無保証
新規開業資金では、法人・個人事業主問わず、原則無担保・無保証となっています。
公庫の創業融資の説明欄には下記のとおり、記載があります。
創業融資のご案内 【POINT1】
担保・保証人 無担保・無保証人融資
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
(日本政策金融公庫 創業融資のご案内より抜粋)
つまり、万一事業に失敗しても巨額の債務を引継ぐ必要性はなく、担保とした家や土地をもっていかれることがないということです。
ローリスクで起業ができるということになります。
一般的に金融機関から融資を受けようとする場合、担保や保証人が求められます。
特に実績がない企業やつきあいのない企業の場合はなおさらのこと。
しかしながら、創業間もない段階でうまくいくかもわからない事業をするのに、担保を提供したくはないし、保証人にもなりたくないですよね。
そこで国は日本政策金融公庫を通じて、創業を支援するために、新規開業資金を原則無担保・無保証としたのです。
新規開業資金は創業時や創業間もない事業者に限定した資金となります。
無担保・無保証の融資を希望されている方は必ず活用することをおすすめします。
2024年3月に、公庫の「新創業融資制度」が廃止となり、それにともない、4月より「新規開業資金」が「新創業融資制度」の要素を引継ぐ形で一部拡充されました。
新たな新規開業資金について詳しくはこちらの記事で解説しています。

法人の場合は代表者のみ保証人となることで、金利を下げることができる
個人事業主の場合は無担保・無保証となっていますが、法人の場合は代表者本人の希望で保証人になることができます。
代表者が保証人となる場合、融資金利を引き下げることができます。
新規開業資金の金利は国民生活事業(主要利率一覧表)をご参照ください。
金利は情勢によって変わりますが、概ね2%と思っておいて間違いないでしょう。
とはいえ、法人の代表者が保証人になるケースはそう多くはありません。
金利の下げ幅が少ないことと保証人になることが抵抗がある人が多いためかと思われます。
ただでさえ、物価高の影響で厳しい経済状況となっているので、特別な事情がない限り、無担保・無保証で問題ないでしょう。
日本政策金融公庫「一般貸付や創業融資の金利」についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

中小企業経営力強化資金も無担保・無保証
新規開業資金とは別に、中小企業経営力強化資金という融資制度もあり、こちらも無担保・無保証となっています。
制度の違いは下記のとおり
名称 | 新規開業資金 | 中小企業経営力強化資金 |
要件 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 ※「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 | 次のいずれかに当てはまる方 ◦次のすべてに当てはまる方
◦次のすべてに当てはまる方
◦独立行政法人中小企業基盤整備機構によるハンズオン支援を受けている方 ◦取引金融機関の支援を受けて経営者保証免除計画を策定し、経営改革に取り組む方 |
資金 用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。 | ◦「ご利用いただける方」1または2の方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金および長期運転資金 ◦「ご利用いただける方」3の方が、経営課題の解決に取り組むために必要とする設備資金および長期運転資金 ◦「ご利用いただける方」4の方が、経営改革に取り組むために必要とする設備資金及び長期運転資金 なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。 |
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 直接貸付 7億2千万円 |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | ◦担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。 ◦直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。 |
いずれも無担保・無保証で利用できる融資制度です。
この2つの融資制度の大きな違いは融資限度額です。
新規開業資金は上限が7,200万円なのに対して、中小企業経営力強化資金は上限が7億2千万円となっています。
大きな資金を借り入れるには中小企業経営力強化資金の方が好ましいといえます。
しかしながら、中小企業経営力強化資金は「策定した事業計画期間内において、年1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告すること。」という要件があります。
審査自体も新規開業資金よりも厳しくなる傾向にあるので、大きな資金が必要でないかぎり新規開業資金の方が好ましいと言えるでしょう。
中小企業経営力強化資金についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

まとめ
今回は創業融資では担保や保証人は必要なのかというテーマで解説させていただきました。
ポイントをまとめると下記のとおりです。
- 創業融資は法人、個人事業主ともに無担保・無保証で大丈夫
- 法人の場合、代表者が保証人となることで、金利を下げることができる
- 中小企業経営力強化資金も無担保・無保証なので検討余地あり
公庫の創業融資は無担保・無保証で利用できる資金です。
また多めの資金調達をしたいのであれば、中小企業経営力強化資金を利用する手もあります。
いずれにしても事業が失敗したときのリスクは限定的なので、過度に恐れる必要はありません。
創業を決めている方は積極的に利用することをおすすめします。
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駒田会計事務所 代表
税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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