現在、持続化給付金の申請受付、雇用調整助成金の特別措置、納税猶予・納付期限の延長は終了しています。
令和6年6月末までが期限ですので、検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。 新型コロナウイルス感染症特別貸付は
現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。今回は、飲食店事業者の方が受けられる可能性のある支援策についてご紹介します。
この記事では簡単なご紹介になりますので、それぞれの支援策の詳細な情報は、項目のリンク先の記事をご参照ください。
目次
①持続化給付金について
現在、申請受付は終了しています。詳しくはこちらをご参照ください。
持続化給付金とは、新型コロナウイルスによる全国的な景気悪化を受けて特に大きな影響を受けてしまった事業者の方に対し、事業の継続と再起の糧として事業全般に広く使える給付金を給付するという制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べて50%以上減少してしまった事業者の方を対象とし、法人は最大200万円・個人事業主は最大100万円の給付金が給付されます。
②実質無利子・無担保の融資について
令和6年6月末までが期限ですので、検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の方は、民間金融機関(信用金庫など)・日本政策金融公庫の実質無利子・無担保の融資を受けられる可能性があります。
民間金融機関の場合、セーフティネット保障や危機関連保証などが受けられる可能性があり、審査を通過した場合、それぞれ2.8億円(合計で5.6億円)の借入債務の保証を受けることができます
日本政策金融金庫の場合、新型コロナウイルス感染症特別貸付が受けられる可能性があり、審査を通過した場合、設備資金・運転資金として最大6000万円の融資を受けることができます。
③雇用調整助成金について
現在、特例措置は終了しています。詳しくはこちらをご参照ください。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するという制度で、現在特例措置が講じられています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業者を対象に、要件を満たした場合、休業補償の助成金が支給されます。
助成率については、最大で 中小9/10 大企業 3/4 となっています。
④納税猶予・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、納税が困難な納税者に対して、令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。
新型コロナウイルスの影響を受け、税務申告・納付期限の延長や、事業収入が減少してしまった事業者向けにすべての税を対象に1年間の納税猶予がなされる、などといった支援策があります。
また、個別の事情がある場合にも納付や換価の猶予が受けられる可能性があります。
最後に
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、令和6年6月末まで申請可能です。その他の申請受付はすでに終了していますが、有事の際には、同様の支援策が設けられる可能性もありますので、参考にしてみてください。
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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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