創業融資

【東京都感染拡大防止協力金(コロナ関連)】の第2回目が発表!対象や申請方法を紹介します

「東京都感染拡大防止協力金」の申請は終了しております。
詳しくはこちらをご確認ください。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、東京都は「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(以下、「緊急事態措置」)において、事業者の方へ休業等への協力を要請しています。

今回、緊急事態措置の延長に伴い、4月22日から申請受付が行われていた東京都感染拡大防止協力金(以下協力金)に続き、第二回の協力金の支給が行われることが東京都から発表されました。

以下、第2回の協力金についての現在発表されている情報をご紹介します

第2回協力金の支給対象

支給対象は、緊急事態措置等により、休止又は営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業、個人事業主及びNPO法人等となっており、令和2年5月7日から5月25日までの延長した緊急事態措置期間において、都の休業要請等に協力した事業者に対する協力金となっています。

2回目の協力金の申込みは6月17日から受け付けがスタートします。

  • 全面的な協力とは、延長後の緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが必要です。
  • 営業時間の短縮要請は、飲食店等の食事提供施設のみが対象です。
  • 食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)
また、対象施設としてかなり多くの種類の施設が指定されています。
(詳細は東京都のHPをご確認ください。)
※スポーツクラブ、カラオケ店、映画館、ホテル、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、整体院、脱毛サロン、ホットヨガ、ヨガスタジオなど

理髪店や美容院は対象外となっていることや、飲食店などの食事提供施設に関しては休業ではなく営業時間短縮の要請が行われていることに注意が必要です。

第一回と同様に、円滑な申請と支給のため申請要件については専門家による事前確認が推奨されています(詳しくは後記します)。

専門家とつながりのない方も多いかもしれませんが、創業融資代行サポート「コマサポ」では、実績ある専門家(公認会計士・税理士)が所属してますので、お気軽にお問い合わせください。

申請についての諸情報(支給額など)

申請受付期間……令和2年6月17日(水)から同年7月17日(金)まで。
申請受付方法……オンライン申請・必要書類の郵送・必要書類の都税事務所への持参の内いずれか。
支給金額……50万円2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)。
第一回の協力金と同様に、かなり多くの施設が対象になっています。
なお、今回申請する店舗・施設が第1回と同じ方については、提出書類を簡素化されていますので、詳細は東京都のHPにてご確認ください。

申請要件をしっかりと確認し、当てはまる方は期限内に申請できるように準備をしましょう。

必要書類について

必要書類については、今回初めて申請をする事業者の方については以下のようになっています。

・協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入)
・営業実態が確認できる書類(写し)・受付印のある直近の確定申告書(控え)など
・業種に係る営業に必要な許可を取得していることが分かる書類(写し)

 ※必要な業種のみ
・休業の状況が確認できる書類(写し)
・誓約書
・本人確認書類(写し)
・口座振替依頼書
また、第1回で申請した事業者の方について、支給決定通知に記載の「申込番号」を保存してあり、申請する店舗・施設が第1回と同じである場合には、「協力金申請書・休業の状況が確認できる書類・誓約書」の3つのみで申請ができるようになる予定のようです。

円滑な申請と支給のため、申請書類については専門家による事前確認が推奨されています。創業融資代行サポート「コマサポ」にもお気軽にご相談ください。

専門家の事前確認について

今回の協力金についても前回の協力金と同様に、専門家による事前確認が推奨されるようです。対象となる専門家は、前回と同様に以下の4つを指すと思われます。

・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士

また、今回の協力金についても、専門家による事前確認の費用は一定の基準で東京都が措置を行うと思われます。

専門家の事前確認がない場合、書類不備などのトラブルが起こりやすく、結果、支給が遅れてしまう可能性もありますので、ぜひ専門家に確認を依頼しましょう。

最後に

今回は、東京都感染拡大防止協力金について、スポットをあててご説明してきました。
この給付金の申請受付はすでに終了していますが、有事の際には、同様の支援策が設けられる可能性があることを念頭に置いておきましょう。

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駒田会計事務所 代表
 税理士・公認会計士 駒田裕次郎

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