創業融資

政府系金融機関のコロナ対策保証制度とは!?公庫融資など紹介します【個人事業者・中小企業者向け融資】

現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。その中で、今回は新型コロナウイルス感染症特別貸付という日本政策金融公庫等による融資と、ぜひ併用したい特別利子補給制度についてご紹介します。資金繰りに苦しむ個人事業主や中小企業者の方は、ぜひご参考ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付は令和6年6月末までが期限ですので、検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。

現在、特別利子補給制度の申請受付は終了しています。
詳しくはこちらをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症特別貸付と特別利子補給制度の概要

今回の新型コロナウイルスによる全国的な景気悪化を受け、公庫にて新型コロナウイルス感染症特別貸付が利用できるようになりました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利が引き下げになります。

さらに、新型コロナウイルス感染症特別貸付に、特別利子補給制度を併用することで3年間の実質無利子化が実現されています。

では、それぞれの制度の概要をご紹介していきます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?

新型コロナウイルス感染症特別貸付は令和6年6月末までが期限ですので、検討されている事業者様は、この機会に申請を考えてみてはいかがでしょうか。6月末までに申請できれば問題ありません。

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化をきたしている方を対象とした日本政策金融公庫等の資金繰り支援制度です。

一般融資とは別枠となっています。適用には、公庫による審査があります。

  • 融資対象……新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。

  (1)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

  (2)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

  a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

  b 令和元年12月の売上高

  c 令和元年10月~12月の売上高平均額

  • 資金の使いみち……運転資金・設備資金
  • 貸付期間……設備20年以内、運転15年以内
  • 据え置き期間……最長5年
  • 融資限度額……6000万円
  • 金利……当初3年間は基準金利から0.9%を引き下げた利率、4年目以降基準金利

自社が融資対象に当たるか、しっかりと確認しましょう。

創業融資代行サポートコマサポでは、お客様が融資の対象になるかどうか、融資の可能性があるかどうかについて、無料でアドバイスを行わせていただいております。お気軽にご相談ください。

特別利子補給制度とは?

現在、特別利子補給制度の申請受付は終了しています。
詳しくはこちらをご参照ください。

特別利子補給制度とは、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施するという制度です。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象になります。

具体的には、中小企業基盤整備機構が実施してくれます。

①適用対象
……日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方。

  1. 個人事業主(事業性のあるフリーランス含み小規模に限る):要件なし
  2. 小規模事業者(法人事業者) :売上高が15%減少
  3. 中小企業者(上記個人事業主・小規模事業者を除く事業者):売上高が20%減少
    ※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

②利子補給

  • 期間:借入後当初3年間
  • 補給対象上限:(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3000万円、(商工中金)危機対応融資1億円 ※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

現在、利子補給の申請方法等の具体的な手続きについては未だ決まっていません。詳細が固まり次第、中企庁HP等での公表が予定されています。

この制度を新型コロナウイルス感染症特別貸付と併用することで、当初3年間の利子について実質無利子で利用することができます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用する際には、この制度について必ず確認しておきましょう。

最後に

今回ご紹介した2つの制度については、令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

経営者の方のとっては苦しい状況かと思いますが、今回紹介したような融資などを活用していき、かつ賢く経営判断を下していくことで、この危機を乗り越えていきましょう。

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駒田会計事務所 代表
 税理士・公認会計士 駒田裕次郎

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