現在、多くの企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、経済産業省が様々な支援策を打ち出しています。その中で、今回は雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。休業時の手当が負担となり雇用の維持について悩んでいるという事業者の方は、ご参考ください。
現在、新型コロナウイルスによる雇用調整助成金に特例措置は終了しております。
詳しくはこちらをご確認ください。
目次
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するという制度です。
今回の新型コロナウイルスによる全国的な景気悪化を受け、この雇用調整助成金に特例措置が講じられ、助成内容・対象が大幅に拡充されました。
では、特例措置拡大後の雇用調整助成金についてご紹介していきます。
雇用調整助成金の具体的な概要
雇用調整助成金の特例措置拡大後の助成内容・対象についてご紹介します。
また、雇用調整助成金は令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
※厚生労働省の5月1日に発表によりますと、雇用調整助成金の特例措置が更に以下の通り、拡充されます。


- 支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全事業主)。
雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象。(事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など)。 - 支給要件
生産指標(売上など)が1か月で5%以上減少していること。
休業規模の要件は、休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業) 以上に緩和。
最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。
事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和。 - 助成率
中小 4/5 大企業 2/3
解雇等を行わない場合: 中小 9/10 大企業 3/4
→ 5月1日の発表により、雇用調整助成金の特例措置が更に以下の通り拡充されました。
具体的には、特例の拡充解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%(10/10)にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%(10/10)にする。
- 計画書……計画書の事後提出を認める(6月30日まで)。
- クーリング期間……過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象。
- 支給限度日数……通常時の限度日数とは、別枠で利用可能。
- 被保険者期間……新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者や雇用保険被保険者でない方についても助成対象。
- 残業相殺……支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止。
- 教育訓練の加算額……教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額が引き上げ。
中小 2,400円 大企業 1,800円
新型コロナウイルスの拡大により、雇用調整助成金について助成内容・対象が大幅に拡充されています。
特に中小企業の助成率が10割にも上っていることが、注目ポイントでしょう。
雇用調整助成金の申請について
雇用調整助成金の申請の流れについては、以下の図をご覧ください。


計画書は事後提出が認められていますので、まずは計画書提出前のプロセスについて進めていくのが良いでしょう。
最後に
新型コロナウイルスの拡大によって、全国的な不景気・経営難が続いています。
事業者の方は、今後も様々な状況に対応し適切な判断を下していくために、国や自治体が発信する融資・助成金・給付金などの情報に敏感になっていくことが必要になります。
国や自治体の支援策をしっかりと活用して、この危難を乗り越えましょう。
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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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