弊社の得意とする創業融資(特に日本政策金融公庫、保証協会付き融資)の代行サポートですが、その審査過程で必ず融資担当者に確認されるものの内の1つに「信用情報」があります。
信用情報と聞いても、なんのことなのか分からないと思われる方もいるかと思います。
そこで、今回は信用情報について取り上げていこうと思います。
日本政策金融公庫の新規開業資金についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、合わせてご確認ください。

目次
信用情報とは
信用情報とは、クレジットカードや消費者金融等のカードローン、住宅ローン等の契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報を指します。
信用情報は、本人を識別するための情報である氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、年収、クレジットの申込内容や契約内容、支払状況、残高などで構成されています。
この信用情報は創業融資の審査に用いられており、信用情報の程度によっては一発アウトで創業融資が下りない場合もあります。
例えば日本政策金融公庫ではこちらに記載の通り、融資申し込みの前提として公庫側で申込人の信用情報を公庫が確認することを求めています。
創業融資で信用情報が見られる理由
創業融資の審査の際には、事業計画書(日本政策金融公庫においては、「創業計画書」)・自己資金の多寡・申込者の事業経験や経営者としての資質などが主に審査されることになります。

そして、信用情報はこれらと肩を並べるくらい重要な審査の対象になっています。
なぜかというと創業※“融資“である以上、当然に融資の申込者の返済能力は最重要であるからです。
過去にクレジットカードや税金に関しての返済や納付が遅れていたり踏み倒してしまったりしていると(言い換えると信用情報に何らかの傷がついてしまっていると)、返済能力の有無について疑問視されてしまう可能性が高いです。

そうすると、金融機関としては貸したお金をきちんと返してくれない可能性が高いと判断し、創業融資の成功率は下がってしまいます。
※融資とは…金融機関が事業者や企業にお金を貸すこと
信用情報の傷はいつ消えるのか
結論から申し上げると返済や債務整理(任意整理の場合には、任意整理後に残債を完済した後)などにより問題が解決済みの場合には、一定の期間が過ぎることで信用情報の傷は消えます。
例えば、クレジット事故(返済の遅延や踏み倒し)の場合は完済・債務整理(任意整理の場合は、任意整理後残債を完済した後)を行ってから※約5年程度の期間が過ぎることで傷が消えます。
※金融機関がその銀行内だけで独自に控えているブラック情報(いわゆる社内ブラック)については、削除に関する決まりがありません。
もし現在自分の信用情報に傷がついてしまっていた場合には、期間を開けてしっかりと傷を消してから創業融資に挑むことをおすすめします。もちろん、今後創業融資の申請をしたいという方は信用情報に傷がつかないようにしっかりとお金の管理をしましょう。
自分の信用情報を確認する方法は?
信用情報は、特定の機関に開示を求めることによって確認することができます。
特定の機関は、以下の3つになります。
①CIC(株式会社シー・アイ・シー)
HP ……クレジット会社が主な会員
②KSC(全国銀行個人信用情報センター)
HP ……銀行が主な会員
③JICC(日本信用情報機構)
HP ……貸金業者が主な会員
以上の機関のHPからオンラインや郵送で、信用情報照会の申請をすることができます。
本人の確認書類や手数料(約1000円)などがかかるので注意しましょう。
独立した3つの個人信用情報機関ですが、CRINというネットワークで情報交流を行っているため、融資申請先の金融機関がKSCのみの加入であったとしても、他の個人信用情報機関からの情報で分かってしまいます。
また、それぞれの機関により加盟している金融機関などが異なっているので、自身が利用をしているもしくはしていた金融機関などが加盟している機関を選択しましょう。
加盟している金融機関などは上記の機関のHPから確認できます。ちなみに日本政策金融公庫はCIC、KSCに加盟しております。
まとめ
今回は信用情報について紹介いたしました。信用情報に傷がついていると創業融資の審査の際に、いわゆる足切りがされてしまう可能性があります。
この点は日本政策金融公庫でも民間の金融機関、保証協会でも共通です。
創業融資を受けたいという方は、信用情報にも注意を向けて万全の態勢で審査にのぞめるよう余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
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駒田会計事務所 代表
税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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