日本政策金融公庫などの創業融資の審査に申込みをする時、借入申込書などで「据置期間」という言葉が出てくることがあります。融資に携わってきたことがない方にとっては「据置期間とはなんだ?」という方がほとんどかもしれません。
しかしながら、据置期間は資金調達においては、非常に重要なポイントとなります。
正しく理解していれば、資金繰りに困ることなく事業を軌道に乗せる事が出来るかもしれません。
そこで今回は創業融資の据置期間について解説してきます。
据置期間について正しく理解して、適切な期間を設けるようにしましょう。
目次
据置期間とは利息だけ返済する期間
据置期間とは元本の支払いをせずに、利息だけを返済する期間のことをいいます。
本来金融機関からお金を借りた場合、最初の返済から元本+利息を返済しなければなりません。
しかしながら、開業間もない時期は売上がほとんどたたないという事はよくみられます。下手をすれば返済で運転資金がなくなってしまい事業を続けられなくなってしまう事も珍しくはありません。
そういった開業間もない時期は元本の返済は免除して、事業に集中してもらおうという期間が据置期間です。
据置期間は創業融資のみならず、他の融資制度や公庫以外でも出てくることがあります。
今後も使う可能性がありますので、必ず内容を把握しておいてください。
なお、日本政策金融公庫のホームページでも、国民生活事業の新規開業ローンの特徴として、据置期間を5年以内で設定できるという記載があります。
据置期間のメリット
据置期間のメリットは主に下記の通りです。
- 事業開始期の返済負担が少ない
- 事業に集中できる
具体的に解説していきます。
事業を開始して間もない時期の返済負担が少ない
事業を開始したばかりの時期の返済負担が少ないというのが据置期間を設ける最大のメリットといえるでしょう。
事業を始めたばかりの頃というのはお金がかかります。
認知度をあげるための広告宣伝費や店舗の初期費用など、様々な支払いをする必要があります。
事業を開始するためのイニシャルコストを多く負担する必要があるため、特に支払いが多くなります。
また、開業当初というのはお金はほとんど入ってきません。
売上を軌道に乗せるのも時間がかかりますし、売掛金の回収をするのも時間がかかるためです。
このように事業開始期はお金がかかるのに、お金が入ってこないという事態に陥りやすい傾向があります。
据置期間を設けるとこのように資金に余裕がない時期に元本の返済をする必要がありません。
余裕をもって、資金を利用することができます。
特に売上見込みがたっていない、運転資金に余裕がないという場合は据置期間を設けるようにするとよいでしょう。
事業に集中できる
据置期間を設けることで、事業に集中することができます。
当面は、元本の返済が必要ないため資金に余裕が作れるからです。
事業を開始して、一番苦労することの一つに資金調達・資金繰りがあります。
資金調達は創業前後の最も大きなストレスとなりかねません。
資金が苦しくなれば、銀行周りや事業規模の縮小など本来の事業以外の様々なことに対応をしなければなりません。
事業に集中できなくなってしまいます。
据置期間を設けると、資金繰りが楽になるため、リソースを全て本来の事業に充てることができます。
事業を伸ばすことに集中できれば、結果的に資金に余裕がでる可能性が高くなります。
将来に備えるためにも無理せず据置期間を設けることを検討すべきでしょう。
据置期間のデメリット
据置期間のデメリットは下記の通りです。
- 後の支払いが厳しくなる
- 据置期間が希望通りならないことも
具体的に解説していきます。
後の支払いが厳しくなる
据置期間を設定すると後の支払いが厳しくなります。
据置期間を長く設定すれば、長く設定するほどこの特徴は顕著にでてきます。
7年間の融資で2年間の据え置き期間を設定した場合、本来7年で返済する物を5年間で返済するということになります。
例えば、1,000万円の融資を受けた場合、7年であれば年間約143万円の元本支払いとなりますが、据置2年間5年返済であれば年間200万円ずつ返済しなければなりません。
返済期間が始まってから、思ったよりもお金がない!という事態を防ぐためにも据置期間は適切な期間で設けることをおすすめします。
据置期間が希望通りならないことも
据置期間は必ずしも希望通りになりません。
本来1年の据置期間を希望していたものの、3か月や6ヶ月の据置期間にしかならなかったというケースは少なくありません。
公庫の創業融資では最大2年間の据置期間の設定ができますが、必ずしも希望通りにはならないということは理解しておきましょう。
据置期間の決め方については、こちらの記事で詳しく紹介していますのでぜひご確認ください。

まとめ
今回は創業融資の据置期間の概要、メリット・デメリットについて解説させていただきました。
ポイントは下記の通りです。
- 据置期間とは、元本の返済が猶予され、利息のみ支払う期間である
- 据置期間を設けることで、事業開始期の資金繰りが楽になる
- 後の支払いが厳しくなったり、希望通りの期間を設定出来ない事もあるというデメリットもある。
据置期間は事業開始間もない資金繰りに苦労しやすい時期に支払いを伸ばすことができる制度です。
事業を始めてみると、想定以上に支出が増え計画通りいかないというケースは少なくありません。
本来の事業に集中するためにも、必ず据置期間の設定を検討してみてください。
創業融資の一つである新規開業資金の条件や内容については、こちらの記事で詳しく紹介していますのでぜひご確認ください。

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税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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