創業融資

日本政策金融公庫の融資「賃上げ貸付利率特例制度」について解説します!

日本政策金融公庫(以下「公庫」)へ融資の申込みを検討されている事業者様に公庫の「賃上げ貸付利率特例制度」について解説いたします。

賃上げ貸付利率特例制度について

対象となるのは、雇用者給与等支給額が2.5%以上増加している、または増加見込みの事業者です。賃上げ計画書で2.5%給与支払総額を増やす予定の事業者や、すでに賃上げを実施した事業所が対象となります。

利用できる方

新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方です。

賃上げ貸付利率特例制度のポイント

今回は「賃上げ貸付利率特例制度」の概要について解説していきました。詳しくは、日本政策金融公庫のウェブサイトをご覧ください。
ポイントは下記の通りです。

  • 雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方が対象となります
  • 融資制度に定める貸付利率から、利率が引下げとなります
  • 融資日から2年間、利率が引下げとなります

本記事を参考に、融資の新制度や概要を把握し、融資に役立てていただければ幸いです。

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駒田会計事務所 代表
 税理士・公認会計士 駒田裕次郎

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