今年5月8日に与党から発表された『テナント事業継続のための家賃補助スキームについて』において、売上が大きく落ち込んだ事業者の家賃負担を軽減するために「特別家賃支援給付金」を給付するという旨が公表されました。今回は、暫定の給付対象・条件などについてご紹介します。
新型コロナウイルスの影響で、家賃の支払が困難になってしまっている方は、ぜひご参考ください。
また、持続化給付金との併給もできる可能性もあるので、持続化給付金を申請した方もぜひ確認しましょう。
給付金額について
特別家賃支援給付金の給付額には給付率と給付上限が存在し、全額保証ではありません。また、中小企業か個人事業主かにより給付上限が違っており、以下のようになっています。
中堅・中小企業 給付率 2/3 給付上限 50万円/月
個人事業主 給付率 2/3 給付上限 25万円/月
給付上限は低くに設定されていますが、実際の支給時には複数月分がまとめて支給されるので、当面の家賃支払い対策になると思われます。
給付対象・条件について
給付対象は、全業種の売上げが大幅に落ち込むなど特に厳しい状況にある中堅・中小企業者・小規模事業者・個人事業主となっています。
また、給付の具体的な条件は決定しておらず、持続化給付金の単一の月50%以上の減少を基準に、3ヵ月で30%以上の減少した事業者も対象にするなど基準の拡大を検討しているようです。
必要書類については、決定していませんが少なくとも従前の賃貸借契約書(家賃額、契約期間)は必要となるようです。
給付について
給付対象月は「年内の半年分の月」となっており、支給についても複数月分をまとめて支給するようです。
支給時期は、2020年度第2次補正予算案の成立後となるので、少なくとも今国会の会期末である6月17日以降になると予想されます。
最後に
現在、新型コロナウイルスの影響で多くの企業が経営難に追い込まれており、特に家賃の支払いが大きな負担になっている事業者の方も多いと思われます。
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