誰しも一度は「株式会社」という言葉を聞いたことがあるはずです。
しかし、株式会社がどういう形態で、どんな特徴があるのかを詳細に説明できる方は多くはないかと思います。
そこで、今回は株式会社とは何か、その特徴について解説させていただきます。
株式会社とは、どのような会社形態なのかを理解することで、起業する際の会社形態選びを間違えずに済み、事業運営が円滑になります。
個人事業主、フリーランスとの違いをこちら記事で紹介していますので、合わせてご確認ください。
株式会社とは株式で資金調達をする会社
株式会社とは、株式を購入してもらうことで資金調達を行います。そして、その資金を用いて事業運営を行っている会社をいいます。現在では最もポピュラーな形態と言えるでしょう。
株式会社の経営権は社長ではなく、株主が持っています。
株式会社の社長は、株主(オーナー)から選ばれた単なるイチ経営者になります。
これを「所有と経営の分離」といいます。
非上場企業の場合、社長と株主(オーナー)が同一の場合も比較的多く見受けられます。
社長が株式の過半数以上を所有しているときは、社長が会社のオーナーとなります。
社長とオーナーが同じ株式会社は「オーナー企業」と呼ばれます。
また、経営陣は株主総会で選出されます。経営が順調な場合は問題ありません。
しかし、経営が順調ではない場合、株主は経営陣を解任することも可能です。
株主にとっては、上手く経営してもらい利益を配当として還元してもらうことに最大の関心があります。そして、株主の意向に沿った経営ができているかどうかは取締役がチェックします。
所有と経営が分離しているため、重大な意思決定をする際は経営陣の判断だけでなく、株主にも意向を伺わなければなりません。
経営陣が「問題ない」と言っても、株主が「問題あり」と判断した場合は「問題あり」となります。そのため、経営陣と株主が不仲であると、意見に相違が出てきてしまい意思決定が遅くなる可能性があります。
株式会社の最高意思決定機関は株主総会になります。株主総会において、経営陣となる取締役が選任され、経営を委ねられます。なお、取締役会の中で代表取締役が選定されます。そして代表取締役や取締役の下に従業員という構成になります。
また、株主は特別な株式を除き、1株式につき1票を保有しています。株主総会の決議は多数決であるため、過半数の株式を保有する株主に実質的な支配権があります。
加えて、資金調達をする際は、新たな株式を発行し株主に購入してもらうことで資金を集めることができます。その際、まったく関係ない第三者に株式を購入してもらうことも可能です。
このように資金調達をする度に株主を増やすことができ、資金調達先を広げることもできます。
株式会社のメリット
①資金調達が比較的容易である
資金調達となると、公庫や銀行などの金融機関からお金を借りるのが一般的です。しかし株式会社の場合、株式を発行することで資金調達ができます。これは他の会社形態ではできない手法です。
②節税対策にもなる
個人事業主は、株式会社になること(法人成り)で税金対策になることがあります。
個人事業主と株式会社では計上できる経費科目が違います。個人事業主は株式会社よりも必要経費として認められる幅が狭いです。
使ったお金を経費として計上できると利益が下がります。利益が下がると、利益にかかる税金も下がります。
また、所得税の最高税率よりも法人税の税率の方が低いため、税率の観点からも個人の事業所得が増えてきた場合に法人化を検討される方が多いです。
このように株式会社になることで、経費や税率の面で節税対策ができる場合があります。
③経営が安定する
前述した通り、オーナー起業以外の株式会社は、経営と資本が分離しています。経営と資本が分離するため、株主を説得しながら事業運営をするため、経営者のワンマンになりにくく、安定した運営ができます。
私物化を防ぐ株式会社の仕組み
私物化を防ぐ株式会社の仕組み(=ガバナンス)は、下記になります。
株主たちが選出した「取締役」が「取締役会」の決断をもとに会社の経営を務める。
「取締役会」という言葉は耳なじみがあるかと思いますが、これは取締役たちが会社の経営方針を話し合い、決定する場のことです。代表取締役とは、取締役会で選出された人のことを指し、一般従業員の指揮・監督を行います。
「監査役」によって取締役がきちんと職務を果たしているかチェックされる。
株主たちに選出された監査役は、取締役がきちんと職務を果たしているかどうかをチェックします。もし不正があれば監査役から株主たちに報告を行い、当該取締役に対しては不正行為の停止を命じます。
株式会社のデメリット
①手続き費用がかかり、設立までに時間がかかる。
株式会社の手続き費用は他の会社形態と比べると高く、設立までに時間がかかると言われます。
株式会社の登記申請をする際に必要な費用は25万円程になると言われています。
例えば合同会社なら6万円程度なので、株式会社の手続き費用は高いと言えるでしょう。
「設立が完了した」と言えるのは登記申請が完了してからです。登記申請には様々な手続きが必要で、一般には1週間から2週間前後かかると言われます。
事前準備を入念にすれば手続きはスムーズに行えます。少しでも早く株式会社を設立したいのであれば、必要書類などの準備を早めにしましょう。
②年に一回、決算報告の義務がある
決算報告とは、自社と関わりのある会社のみならず、様々に自社の情報を公開することです。
株式会社には年に一回、決算報告をする義務があります。
年に1回、自社のビジネスを見直す機会でもあります。経営状態が芳しくない株式会社は、決算報告を公開することで信用力が下がる恐れがあるため、デメリットとなるケースもあります。
③役員に任期があるため、その都度申告の必要がある
取締役などの役員には任期があり、都度の申告が必要です。この任期には原則2年ですが、場合によっては10年まで延長することができます。
株式会社は任期が終わりを迎える都度、新たな役員を選任し、それを法務局に申告しなければいけないため、手間がかかります。
万一申告しなかったり、任期越えをしてしまったりすると、会社法に違反したことになってしまいます。場合によって100万円以下の罰金を受ける可能性もあります。申告漏れの場合は気が付いたときに申告し、任期越えは直ちに改選し、2週間以内に申告しましょう。
会社設立時の創業融資について
株式会社を設立するタイミングで、どのようなスケジュールで日本政策金融公庫などから創業融資を受けるべきか、弊社にも多くの相談が寄せられております。
株式会社を含む法人での創業融資の申込みの際には、「登記簿謄本」と呼ばれる資料を添付する必要がありますが、この資料は会社設立後でないと入手できません。そのため、株式会社の設立後に創業融資を申し込む流れになりますが、法人の設立手続きには少なくても2週間程度はかかりますので、並行して創業融資の資料の準備を行う方が良いでしょう。
まとめ
今回は、株式会社の特徴とメリット・デメリットについて、スポットをあててご説明してきました。
株式会社とは、株式を株主に買ってもらうことで資金調達を行い、事業運営を行っている会社で、経営と資本が分離しているのが一つの大きな特徴です。
株式会社を設立する予定の人は、株式会社の仕組みをきちんと理解し、自身のビジネスをより良くしていきましょう。
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駒田会計事務所 代表
税理士・公認会計士 駒田裕次郎
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