日本政策金融公庫が実施している新創業融資制度と新規開業資金の違いが分からず困っていませんか。このページでは、両者の違いをわかりやすく解説しています。以下の情報を参考にすることで、どの融資制度を利用すればよいかがわかるはずです。いずれも資金調達に関わる重要な融資制度なので、違いを理解しておきましょう。
新規開業資金とは
新規開業資金は、日本政策金融公庫が実施している融資制度のひとつです。新たに事業を始める方や事業を始めてからおおむね7年以下の方が、次の条件などを満たす場合に利用できます。
・雇用の創出を伴う事業を始める方
・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
創業時点で将来における雇用の予定があれば「雇用の創出を伴う事業」に当てはまります。条件が非常に緩やかなので、新規開業時に利用しやすい点が特徴です。
融資限度額、資金使途などは以下のようになっています。
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金は4,800万円) |
資金使途 | 事業開始前または事業開始後に必要な「設備資金」および「運転資金」 |
返済期間 | 設備資金:20年以内(据置期間:2年以内) |
運転資金:7年以内(据置期間:2年以内) | |
利率 | 日本政策金融公庫が定める基準利率。所定の要件に該当する場合は特別利率を適用。 |
担保・保証人 | 原則必要(応相談) |
返済期間も長めに設定されているので、使いやすい融資制度と考えられます。新規開業資金と新創業制度の違いを理解するうえで押さえておきたいのが、担保・保証人を原則必要としていることです。2つの融資制度にはどのような違いがあるのでしょうか。
新創業融資制度と新規開業資金の違い
新創業融資制度と新規開業資金の大きな違いは、新創業融資制度は単体で利用できず、新規開業資金は単体で利用できることです。新創業融資制度は、日本政策金融公庫が実施している融資制度に組み合わせて利用します。具体的には、「新規開業資金+新創業融資制度」のように利用します。「オプション」のような融資制度といえるかもしれません。新創業融資制度の概要は以下の通りです。
新創業融資制度の概要
新たに事業を始める方、事業を始めて間もない(事業を始めてから税務申告を2期終えていない)方が次の条件などを満たす場合に利用できます。
【雇用創出等の要件】
・雇用の創出を伴う事業を始める方
・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方
・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方など
【自己資金要件】
・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金を指す)を確認できる方
出典:日本政策金融公庫:新創業融資制度(現在は制度廃止)
新規開業資金と同じく、利用のハードルは高くありません。
融資限度額、資金使途などは以下のようになっています。
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金は1,500万円) |
資金使途 | 事業開始前または事業開始後に必要な「設備資金」および「運転資金」 |
返済期間 | 各融資制度の返済期間以内 |
利率 | 2.46~2.85%(基準利率) |
担保・保証人 | 原則不要 |
新創業融資制度と新規開業資金の主な違い
新創業融資制度と新規開業資金の主な違いをまとめると以下のようになります。
新創業融資制度 | 新規開業資金 | |
制度の対象 | ・新たに事業を始める方 ・事業を始めてから税務申告を2期終えていない方 | ・新たに事業を始める方 ・事業を始めてからおおむね7年以下の方 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 7200万円(うち運転資金4,200万円) |
担保・保証人 | 原則不要 | 原則必要 |
新創業融資制度の対象者は、新規開業資金よりも狭いといえます。融資限度額も新創業融資制度に比べると低く設定されています。ただし、担保と保証人は原則不要です。
多くの創業者は新創業融資制度の融資を受けている
日本政策金融公庫が発表している業務統計年報令和元年版によると「2018年における創業前および創業後1年以内のものに対する貸付件数」は37,528件、「2018年における新創業融資制度の貸付件数」は35,843件です。約95.5%の方が新創業融資制度を利用している計算になります。なぜ、これほど多くの方が利用しているのでしょうか。
担保・保証人が不要になる
多くの方が新創業融資制度を利用している理由は、「オプション」として利用することで本来であれば必要な担保や保証人が不要になるからと考えられます。例えば「新規開業資金」だけで利用すると、担保や保証人は原則必要ですが、「新規開業資金+新創業融資制度」で利用すると担保や保証人は不要になります。新創業融資制度は、日本政策金融公庫が実施している融資制度を担保・保証人なしで利用できるようにする「オプション」といえるでしょう。新創業融資制度を利用することで、「女性、若者/シニア起業家支援資金」「再挑戦支援資金」など、新規開業資金以外の融資制度も担保・保証人なしで利用できるようになります。
融資限度額には注意が必要
「オプション」で新創業融資制度を利用する場合、融資限度額には注意が必要です。新創業融資制度を利用すると、新創業融資制度の融資限度額が適用されます。「新規開業資金+新規開業資金」であれば、7,200万円(うち運転資金4,800万円)ではなく3,000万円(うち運転資金1,500万円)が融資限度額となるのです。高額の融資を受けたい場合は、新創業融資制度の利用について慎重に検討しなければなりません。
新創業融資制度と新規開業資金の違いを理解しておきましょう
新規開業資金は、これから事業を始める方、事業を始めてからおおむね7年以下の方が利用できる融資制度です。融資限度額は7,200万円、担保と保証人は原則必要となっています。
新創業融資制度は、これから事業を始める方、事業を始めてから税務申告を2期終えていない方が利用できる融資制度です。単体では利用できず、新規開業資金などに組み合わせて利用します。
新創業融資制度を利用すれば、新規開業資金などの融資制度を無担保・無保証人で利用できるようになる点が特徴です。新創業融資制度は、担保や保証人を用意しづらい創業間もない会社にとって、メリットの大きな融資制度です。融資を受けたい方は、積極的に活用するとよいでしょう。
2024年3月に、公庫の「新創業融資制度」が廃止となり、それにともない、4月より「新規開業資金」が「新創業融資制度」の要素を引継ぐ形で一部拡充されました。新しくなった「新規開業資金」こちらの記事で詳しく紹介しています。
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